数年前にも「ベンチマーク制度」のことは書いたのですが、
平成 28 年4月よりコンビニエンスストア業、 平成 29 年4月よりホテル業、百貨店業を対象に制度が開始されたところですが、平成31年度報告分より、食料品スーパー業、ショッピングセンター業、貸事務所業 が追加されるようです。
食料品スーパー業やショッピングセンター業、貸事務所業などの主な対象事業としては、事業者単位でのエネルギー使用量の 合計が 1,500kl 以上の場合は、ベンチマークの報告を必要となるようです。
詳しくは、こちら
※ベンチマーク制度とは・・・平成20年度の省エネ法改正にともない、特定の業種・分野について、当該業種等に属する事業者の省エネ状況を比較できる指標(ベンチマーク指標)を設定し、省エネの取組が他社と比較して進んでいるか遅れているかを明確にして、非常に進んでいる事業者を評価し、遅れている事業者には努力を促すための制度です。
温暖化が進んでいる中、益々事業者への省エネ努力が求められています。